相続の整理ナビ

相続税 / 申告要否

相続税の申告が必要か、順番に整理する

国税庁は、相続税の課税対象となる財産等を整理した金額が基礎控除額を超える場合を、申告要否を判断する基本線としています。まず比較に使う2つの数字を整理し、その後に使える特例や税額控除を確認します。

まずここだけ

申告が必要かは、この3つを確認

比べる遺産額を整理

預金や不動産の見た目の合計ではなく、財産を取得した人ごとに保険・贈与・非課税財産・負担する債務などを確認します。純資産価額が赤字ならその人は0円として計算するため、財産と債務を全員分まとめて差し引くだけでは誤ることがあります。

何を数えるか確認する

基礎控除を超える?

整理した課税価格の合計額が基礎控除を超える場合は、申告が必要かを特例も含めて続けて確認します。最終的な納付税額が0円になる場合でも、特例を受けるため申告が必要なことがあります。

期限も続けて確認する
「配偶者なら税金0円になりそう」でも、ここで終わらないでください

配偶者の税額軽減などは、基礎控除を超えた後の税額を軽減する制度です。適用を受けるために申告が必要になる場合があるため、「最終税額が0円そう」だけで申告不要とは判断しません。

配偶者の税額軽減を確認する

まだ金額がそろっていない方へ

まず「家族」と「財産」を紙に書き出せます

申告が必要かを考える前に、法定相続人の数と、財産・借金の全体像を整理する必要があります。金額がまだ分からなくても、分かるところからで大丈夫です。

基礎控除を超えそうなときの次の確認

配偶者が財産を取得する

配偶者の税額軽減は、実際に取得した正味の遺産額について、1億6,000万円または法定相続分相当額のどちらか多い金額まで配偶者の相続税を軽減する制度です。適用条件や申告手続を確認してから判断します。

配偶者の税額軽減を整理

未成年者・障害者の相続人がいる

相続税額から差し引く未成年者控除・障害者控除が関係する場合があります。年齢や法定相続人などの要件を確認します。

未成年者・障害者控除を確認

自宅・事業用などの土地がある

一定の宅地等には小規模宅地等の特例が関係することがあります。用途、取得者、保有・居住などの要件があるため、土地の金額だけで適用可否を決めません。

小規模宅地等の特例を整理

まだ遺産分割が終わっていない

未分割でも申告期限は自動で延びません。また、未分割の財産は当初申告で配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えない場合があり、所定の手続が関係します。

未分割での申告手続を整理
自分で概算を進めたい場合

国税庁には「相続税の申告要否判定コーナー」があり、財産額などを入力して申告のおおよその要否を確認できます。申告書を作成するサービスではありません。

国税庁の申告要否判定コーナーへ
「財産の見た目の合計」と比較しない

相続税では、相続時精算課税適用財産、一定の贈与財産の加算、非課税財産、債務、葬式費用などが関係します。単純な預貯金・不動産の合計や、全員分の債務を一括で引いた数字だけで申告要否を断定しません。

一次資料

確認日:2026年10月6日。個別の特例適用や申告義務の確定はこのページでは行いません。