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相続税 / 税額控除

相続人が未成年者・障害者なら、税額控除を確認する

基礎控除を超えた後の税額計算では、財産を取得した相続人の年齢や障害の状況によって税額から差し引ける制度があります。該当しそうなら、計算を終える前に確認します。

18歳未満の相続人がいる

未成年者控除

国税庁によると、相続や遺贈で財産を取得した時に18歳未満で、法定相続人であることに加え、住所・国籍等の要件を満たす人は、未成年者控除の対象になります。

控除額は、原則として満18歳になるまでの年数 × 10万円です。1年未満の期間は切り上げて1年として計算します。

本人の税額から引き切れない場合

引き切れない部分は、その未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引ける場合があります。過去の相続で未成年者控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。

85歳未満の障害者である相続人がいる

障害者控除

国税庁によると、相続や遺贈で財産を取得した時に85歳未満の障害者で、法定相続人であり、原則として財産取得時に日本国内に住所があることなどの要件を満たす人は、障害者控除の対象になります。

控除額は、一般障害者では原則として満85歳になるまでの年数 × 10万円、特別障害者では満85歳になるまでの年数 × 20万円です。1年未満の期間は切り上げます。

本人の税額から引き切れない場合

引き切れない部分は、その障害者の扶養義務者の相続税額から差し引ける場合があります。過去の相続で障害者控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。

先に確認する3点

  1. 財産を取得した人が法定相続人か

    どちらの控除も法定相続人であることが要件です。相続放棄があっても、放棄がなかったものとした場合の相続人に当たるかを確認します。

    法定相続人の数え方へ
  2. 取得時の年齢・障害・住所等

    未成年者控除は18歳未満、障害者控除は85歳未満であることに加え、住所等の要件があります。特に障害者控除は原則として財産取得時に日本国内に住所があることを確認します。

  3. 過去に同じ控除を受けていないか

    以前の相続で控除を受けていると、今回の控除額が制限されることがあります。

このページだけで適用を確定しない

住所・国籍などを含む要件や「障害者」「特別障害者」の範囲は個別事情で確認が必要です。該当可能性を見つける入口として使い、最終判断は国税庁の一次資料や税務署・税理士等で確認してください。

一次資料

確認日:2026年10月6日。No.4164・4167は「令和8年4月1日現在法令等」。個別の適用可否や税額の確定はこのページでは行いません。