相続税 / 法定相続人
「誰が相続人か」と「税務上の人数」を分けて整理する
まず民法上の相続人の順位を確認し、その後で相続税の基礎控除などに使う人数の数え方を確認します。
誰が相続人になるか
法律上の配偶者は、次の順位で決まる人と一緒に相続人になります。内縁関係の人は法定相続人には含まれません。
- 第1順位:子
子が先に死亡しているなどの場合は、その子の直系卑属(孫など)が代わって相続人になることがあります。
- 第2順位:父母などの直系尊属
第1順位の人がいないときに相続人になります。父母と祖父母がいる場合は、被相続人に近い世代が優先します。
- 第3順位:兄弟姉妹
第1順位・第2順位の人がいないときに相続人になります。兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その人の子が相続人になることがあります。
法定相続分の目安
法定相続分は、遺産分割で必ずこの割合にしなければならないという意味ではありません。合意できない場合などの民法上の基準です。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 配偶者以外 |
|---|---|---|
| 配偶者 + 子 | 1/2 | 子全員で1/2 |
| 配偶者 + 直系尊属 | 2/3 | 直系尊属全員で1/3 |
| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4 |
相続放棄を検討しているなら、税計算より先に期限を確認する
裁判所の案内では、相続放棄の申述は原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。借金などを理由に放棄を検討している場合は、相続税の申告期限だけを見て判断を先送りしないでください。
ここで説明する「相続税の法定相続人の数」は税計算上の扱いです。実際に相続放棄をするための家庭裁判所の手続とは別です。
相続放棄の3か月と手続を確認する相続税の「人数」は別に確認する
相続を放棄した人は民法上は初めから相続人でなかったものとされます。一方、相続税の基礎控除などで使う「法定相続人の数」は、放棄がなかったものとして数えます。
税務上の人数で押さえる注意
相続放棄
基礎控除などの計算では、相続放棄した人がいても、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数を使います。
養子
税計算上の法定相続人の数に含める養子は、被相続人に実子がいる場合は原則1人まで、実子がいない場合は原則2人までです。
例外
特別養子や配偶者の実子を養子にした場合など、実子として扱われるケースがあります。養子が関係する場合は一次資料を確認してください。
人数が決まったら
その人数を基礎控除の計算に使います。
基礎控除を計算する一次資料
確認日:2026年10月7日。