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借金が心配 / 相続放棄

借金が心配なら、相続放棄の「原則3か月」を先に確認

相続放棄の期限は、亡くなった日から一律に数えるものではありません。原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。借金があるかもしれない、財産がまだ分からないときは、相続税の10か月とは別に、家庭裁判所の手続と期間を先に確認してください。

最初に確認する3つ

  1. いつ相続の開始を知ったか

    裁判所の案内では、相続放棄の申述は原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。

  2. 放棄は家庭裁判所への申述が必要

    家族の間で「財産はいらない」と伝えるだけではなく、家庭裁判所で相続放棄の申述をする手続です。申述先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。借金だけを放棄して、預貯金や土地だけを相続することはできません。相続放棄は亡くなった人の権利・義務を相続しない選択です。子など先順位の相続人が全員放棄すると、父母や兄弟姉妹など後の順位の親族が相続人になる場合もあります。相続放棄は、3か月の熟慮期間内でも撤回できません。法律上の取消しが認められる場合は別ですが、自由にやり直せる手続ではありません。財産・借金が分からないまま判断を急がず、期限が近いときは次の期間伸長の案内も確認してください。

  3. 財産・借金の調査が3か月で終わりそうか

    裁判所は、調査をしても3か月以内に相続を承認するか放棄するか決められない場合、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられると案内しています。伸長の申立て自体も、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にする必要があります。申立てだけで必ず延長されるわけではありません。期限が近い・起算日が分からない場合は、待たずに裁判所の案内や専門家に確認してください。 裁判所の期間伸長の手続を見る(外部サイト)

相続税の10か月とは別の期限です

相続放棄を検討している場合は、相続税の申告準備より先に3か月の期限を確認してください。すでに期限が近い、過ぎている、起算日が分からないなど個別事情がある場合は、家庭裁判所の手続案内や弁護士などへの早めの確認を検討してください。

裁判所の相続放棄の手続を確認する(外部サイト)

法律相談の入口を確認する →

次に、分かる範囲で財産と借金を調べる

金額が全部そろっていなくても構いません。通帳、郵便物、ローンやカードの明細など、手元の資料から存在を確認します。ただし、相続放棄を検討している間は、遺産を売る・使う・処分するなどの行為が判断に影響することがあります。財産メモは「確認した事実を書くだけ」に使い、処分や支払いを進める前に家庭裁判所の案内や専門家へ確認してください。

紙の「財産メモ」で確認事項を書く

税金で数える「法定相続人」は扱いが別

実際の相続放棄と、相続税の基礎控除などで使う法定相続人の数は同じ扱いではありません。税計算上の人数を確認するときは、別ページで整理してください。

法定相続人と税務上の人数を見る

一次資料

確認日:2026年10月9日。一般的な手続の入口を整理したもので、個別事情で相続放棄ができるかを判断するものではありません。