相続税 / 期限
相続税の申告期限は、原則「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」
国税庁は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内を申告・納税期限としています。期限が近い場合は、財産評価や分割が未完でも早めに確認を始めてください。
今日できること:期限の手がかりを紙に書く
まず「亡くなった日」と「そのことを知った日」を手元の紙に書いておきましょう。通常は死亡した日を基準に考えますが、知った日が異なる事情がある場合は、ここだけで期限を決めないでください。
10か月目の日が土曜・日曜・祝日などに当たるときは、申告期限の扱いが変わります。国税庁の説明で確認し、迷う場合や期限が迫っている場合は税務署等へ早めに確認してください。このサイトに日付や氏名を入力する必要はありません。
借金が心配なら、10か月より先に確認
相続放棄を考えている場合は、相続税の10か月とは別に、自己のために相続開始があったことを知った時から原則3か月の期限があります。借金の有無がまだ分からない段階でも、先に相続放棄の期限と家庭裁判所の手続を確認してください。
相続放棄の期限と手続を確認する →
未分割でも期限は自動で延びない
遺産分割が終わっていなくても、申告期限は原則そのままです国税庁は、相続財産が分割されていない場合でも、期限までに申告しなければならないと説明しています。