相続税 / 死亡退職金
死亡退職金は「支給が確定した時期」と「受取人」を確認する
被相続人に支給されるべきだった退職手当金・功労金などで、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈で取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。名称だけでなく、実質的に退職手当金等として支給されるものかを確認します。
相続人が受け取る場合の非課税限度額
すべての相続人が取得した対象の退職手当金等の合計額がこの限度額以下なら、その部分には相続税がかかりません。限度額を超える場合は、超える部分を各相続人の取得額に応じて確認します。
この非課税の対象となる「相続人」には、相続放棄をした人や相続権を失った人は含まれません。一方、限度額を計算する法定相続人の数は、相続放棄がなかったものとして数え、養子には人数制限があります。
確認する順番
- 何の名目で、実質的に何として支給されるか
退職手当金、功労金など、被相続人の退職に伴う給与として扱われる金品かを勤務先の規程・支給通知などで確認します。
- いつ支給が確定したか
死亡後3年以内に支給が確定した対象額かを確認します。死亡退職だけでなく、生前に退職していて死亡後3年以内に支給額が確定したものも国税庁の対象例に含まれます。
- 誰が受け取るか
相続人が取得する場合と相続人以外が取得する場合では、非課税の扱いが異なります。
- 相続人が取得した対象額を合計する
非課税限度額との比較は、すべての相続人が取得した対象の退職手当金等の合計で確認します。
また、相続放棄をした人は非課税を受ける「相続人」には含まれませんが、非課税限度額を計算する法定相続人の人数には、放棄がなかったものとして含めます。個別の課税額は受取人と取得額を分けて確認してください。
「弔慰金」という名目でも、実質を確認する
国税庁は、弔慰金・花輪代・葬祭料などでも、実質上退職手当金等に該当する部分は相続税の対象になるとしています。また、実質上の退職手当金等ではない部分でも、業務上の死亡では死亡当時の普通給与の3年分、業務上の死亡でない場合は半年分を超える部分を退職手当金等として扱う基準を示しています。
勤務先から複数の名目で支給がある場合は、支給通知・就業規則・退職給与規程などを見て、死亡退職金と弔慰金等を名目だけで分けずに確認します。このページでは個別の支給がどちらに当たるかは判定しません。
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一次資料
- 国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 No.4108 相続税がかからない財産(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき(令和8年4月1日現在法令等)
確認日:2026年10月6日。勤務先の制度や受取人ごとの課税額の確定はこのページでは行いません。