相続税 / 死亡保険金
死亡保険金は「被保険者・保険料の負担者・受取人」を確認する
死亡保険金の税区分は、被保険者・保険料の負担者・受取人が誰かで変わります。被保険者が被相続人で、被相続人が保険料の全部または一部を負担していた死亡保険金は、相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。
相続人が受け取る場合の非課税限度額
500万円 × 法定相続人の数
相続人が受け取った死亡保険金について、すべての相続人が受け取った保険金の合計額がこの限度額を超える場合、超える部分が相続税の課税対象になります。
この非課税の対象となる「相続人」には、相続放棄をした人や相続権を失った人は含まれません。一方、限度額を計算する法定相続人の数は、相続放棄がなかったものとして数え、養子には人数制限があります。
確認する順番
- 誰が保険料を負担していたか
被相続人が全部または一部を負担していたかを契約資料で確認します。
- 誰が受取人か
相続人が受け取る場合と、相続人以外が受け取る場合では非課税の扱いが異なります。
- 相続人が受け取った保険金を合計する
非課税限度額との比較は、相続人が取得した対象保険金の合計で確認します。
- 法定相続人の数を確認する
相続放棄や養子がいる場合は、税計算上の数え方を確認します。
「受取額 − 500万円×人数」を各人にそのまま当てはめない
限度額を超える場合の各相続人の課税金額は、国税庁が示す按分計算で確認します。また、相続人以外が取得した死亡保険金にはこの非課税の適用はありません。
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一次資料
- 国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき(令和8年4月1日現在法令等)
確認日:2026年10月6日。個別契約の課税関係や税額の確定はこのページでは行いません。