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相続税 / 提出方法

申告書を作る場所と、提出する方法を混同しない

相続税の電子申告はできます。ただし、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や e-Taxソフト(WEB版)で相続税申告書そのものを作成できるわけではありません。提出段階で迷いやすい点だけを先に整理します。

まず提出先を間違えない

原則、被相続人が死亡した時の住所地を管轄する税務署へ提出します

相続人自身の住所地ではありません。国税庁の案内では、書面でもe-Taxでも相続税申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。

被相続人の死亡時の住所が国外にある場合などは扱いが異なるため、個別に国税庁の案内を確認してください。

e-Taxで提出したい場合

相続税申告書の作成・送信には e-Taxソフト等を使います

国税庁の相続税FAQでは、相続税申告書は e-Taxソフトまたは対応する民間税務会計ソフトで作成・送信すると案内しています。確定申告書等作成コーナーと e-Taxソフト(WEB版)は、相続税申告書の作成には対応していません。

「確定申告書等作成コーナーで相続税も作れる」と思い込んで準備を進めると、提出直前に作業環境を組み直すことになります。電子申告を予定しているなら、先に対応方法を確認してください。

複数の財産取得者がいる場合は、送信単位も確認する

本人が送信する場合、ほかの財産取得者の申告をまとめて送信することはできません

国税庁FAQでは、財産取得者本人がe-Taxで送信する場合は、財産取得者ごとに申告書を提出(送信)すると案内しています。税理士等が代理送信する場合は、1回の送信につき最大9名分までまとめて送信できます。

紙の申告で連署する場合と電子申告では扱いが同じとは限りません。相続人など複数の財産取得者が申告する場合は、誰が送信するかを決めてから利用者識別番号や電子署名などの準備を確認してください。

e-Taxを使えない場合も先に確認する

10人以上を1度に送信する場合や、本人送信で電子証明書がない場合は電子申告できません

e-Tax相続税FAQ(2026年10月1日更新)は、10人以上の財産取得者の申告を1度に送信する場合と、財産取得者が電子証明書を有していない場合(税理士等による代理送信を除く)は、書面提出が必要と案内しています。

電子申告を前提に準備を固定する前に、人数・送信者・電子証明書の有無を確認してください。

添付書類はPDFで送れるものがあります

国税庁は、戸籍謄本などの法定添付書類や提出を求めている書類について、対象となるものをPDF形式のイメージデータで提出できると案内しています。必要書類の種類は適用する特例等で変わるため、準備チェックリストと公式の提出対象一覧を併用してください。

マイナンバーは「電子なら不要」ではありません

e-Taxで相続税申告をする場合も、マイナンバーの入力が必要です。一方、e-Taxによる送信では、マイナンバー制度に係る本人確認書類の写しの添付を省略できると国税庁は案内しています。

提出前の順番

一次資料

確認日:2026年10月6日。利用できる帳票・添付方法・ソフトの仕様は更新されることがあるため、実際の提出時は上記公式ページで再確認してください。個別の申告内容や提出可否はこのページでは確定しません。