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相続税 / 生前贈与

生前贈与があるときは、まず「どの課税方式か」を分けて確認する

相続税への取り込み方は、暦年課税と相続時精算課税で異なります。「何年前の贈与か」だけで判断せず、課税方式・相続開始日・贈与日を順に確認します。

最初に2つへ分ける

暦年課税の贈与

相続や遺贈などで財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間内に暦年課税で贈与を受けていた場合は、原則としてその贈与時の価額を相続税の課税価格に加算します。

相続時精算課税の贈与

選択した特定贈与者が亡くなったときは、相続時精算課税適用財産を相続財産と合わせて相続税を計算します。令和6年1月1日以後の贈与には、年ごとの110万円の基礎控除を反映するルールがあります。

暦年課税:相続開始日で加算対象期間が変わる

国税庁 No.4161 による加算対象期間
相続開始日加算対象期間
令和8年12月31日まで相続開始前3年以内
令和9年1月1日〜令和12年12月31日令和6年1月1日から死亡の日まで
令和13年1月1日以後相続開始前7年以内
「いつでも7年」ではありません

令和6年1月1日以後の贈与から制度変更がありますが、実際の加算対象期間は相続開始日に応じて段階的に変わります。また、相続開始日が令和9年1月2日以後の場合、相続開始前3年以内以外の期間に取得した対象財産については、贈与時価額の合計から総額100万円まで加算しない取扱いがあります。

相続時精算課税:暦年課税とは別に確認する

選択後は、その特定贈与者について暦年課税へ戻せません

原則として、60歳以上の父母・祖父母などから18歳以上の子・孫などへの贈与で選択できます。最初に選択する場合は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があり、提出期限を過ぎるとその年分について相続時精算課税の適用は受けられません。適用要件には例外もあるため、実際の選択可否は国税庁資料で確認してください。

令和6年1月1日以後の相続時精算課税の贈与では、贈与を受けた年分ごとに適用財産の価額合計から基礎控除110万円を控除した残額を、原則として特定贈与者の死亡時の相続税計算に反映します。贈与税計算では、さらに特別控除(限度額2,500万円、期限内申告など条件あり)と20%税率のルールがあります。

相続時精算課税を選んでいた場合

手元で確認する3点

  1. 1. 贈与の課税方式暦年課税か、相続時精算課税を選択しているか
  2. 2. 日付相続開始日と、それぞれの贈与日・贈与年
  3. 3. 取得関係誰から誰への贈与か、相続・遺贈等で財産を取得したか

この3点で適用ルールの入口を切り分けられます。個別の加算額や申告義務は、非課税特例・相続時精算課税の選択状況などでも変わるため、このページだけで確定しません。

次に確認する

情報の根拠

2026年10月6日に、国税庁の一次資料(令和8年4月1日現在法令等)で確認しています。

確認日:2026年10月6日。個別の贈与・相続状況によって取扱いが変わる場合があります。