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相続後 / 売却

相続した土地・建物などを売るなら、取得費加算の期限を先に確認する

相続税が課税された人が、相続・遺贈で取得した土地、建物、株式などを一定期間内に売る場合、相続税額のうち一定額を譲渡所得の取得費に加算できることがあります。売却を決める前に、対象・期限・元の取得費を確認します。

まず3つ確認

  1. 相続・遺贈で取得した財産か

    土地・建物・株式などが対象になり得ます。取得費加算は譲渡所得に適用される特例です。

  2. その財産を取得した人に相続税が課税されているか

    相続税が課税されていない場合は、この特例の要件を満たしません。

  3. 売却日が特例の期間内か

    国税庁の要件は、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡することです。単純に「死亡から3年」ではありません。

相続税の全額が取得費になるわけではない

加算額は財産ごとに計算

国税庁の算式では、その人の相続税額や、譲渡した財産の相続税評価額などを使います。また、計算額が特例適用前の譲渡益を超える場合は、その譲渡益相当額が上限です。

適用には、確定申告書へ「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」など一定の書類を添付します。

「相続時の評価額=売却時の取得費」とは限らない

相続や贈与で取得した土地・建物の取得費は、原則として被相続人や贈与者の購入代金・購入手数料などを基に計算し、取得時期も引き継ぎます。相続税評価額をそのまま譲渡所得の取得費に置き換える仕組みではありません。

取得費が分からない場合は別ルールも確認

国税庁は、取得費が分からない場合などに売却額の5%相当額を取得費とする取扱いを案内しています。実額資料があるかを先に探し、個別計算は確定申告時に確認してください。

手元に集めるもの

相続関係

相続開始日、相続税申告期限、相続税申告書・納税額が分かる資料。

売却関係

売買契約書、売却日、売却代金、仲介手数料など。

元の取得費

被相続人が取得したときの契約書、領収書、建物の取得時期など。

一次資料

確認日:2026年10月6日。No.3267・3270・3258はいずれも「令和8年4月1日現在法令等」。個別の適用可否・税額はこのページでは確定しません。